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東京高等裁判所 昭和31年(ナ)10号 判決 1957年4月30日

原告 上条愛一

被告 小西英雄

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

(原告の請求の趣旨)

原告訴訟代理人は、「昭和三十一年七月八日施行の参議院全国選出議員の補欠選挙における被告の当選を無効とする。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求める旨申し立てた。

(請求の原因)

原告訴訟代理人は本訴請求の原因として次のように述べた。

第一、原告は昭和三十一年七月八日施行の参議院全国選出議員選挙(改選される任期六年の議員五十名及び任期三年の補欠議員二名の選挙)に立候補し、右選挙の結果、得票数二四〇、六一七票八九五を以て得票順位第五十三位となり、次点となつて当選を得なかつた者であり、被告は右選挙において同様立候補をなし、得票数二四〇、七一一票五一八を以て得票順位第五十二位となり、前記補欠議員の選挙における最下位当選人となつた者であつて、同月十九日の選挙会においてその旨決定せられ、翌二十日その当選人の告示が行われた。

第二、然しながら、調査の結果によると左記のように当然原告の有効投票となすべきものを無効投票としたり、或は原告のためにも当然按分せらるべき投票を全部他の候補者の得票に算入した違法の事実が判明した。即ち、

一、原告と候補者上條愿とに按分すべき票

(一) 大和高田市における上條愿の有効投票二六票中には「上條」なる氏のみを記載した投票二三票(昭和三十一年十二月二十二日附検証調書添付の投票写真一一―一―二ないし二四)を含んでいるが、右二三票は公職選挙法第六八条の二の規定により原告及び上條愿に次のとおり按分すべきものである。

即ち開票録の記載によれば、按分すべき票は一〇票で、按分の基礎となる得票は原告が七二五票、上條愿が二六票であり、按分の結果、得票数合計は原告が七三四票六五三、上條愿が二六票三四六となつているが按分すべき票は前記二三票を加えれば三三票となり、従つて按分の基礎となるべき得票は原告が七二五票、上條愿が三票となるから、按分の結果、得票数合計は、原告が七五七票八六四、上條愿が三票一三五となり、原告の得票は右開票録の記載よりも二三票二一一の増加となる。

(二) 坂出市第二開票区における上條愿の有効投票一九票中には「上條」なる氏のみを記載した投票一五票(前記検証調書添付の投票写真一二―一―二ないし一六)を含んでいるが、右一五票は前同様原告及び上條愿に次のとおり按分すべきものである。

即ち、開票録の記載によれば、按分すべき票は一七票で、按分の基礎となる得票は、原告が二五二票、上條愿が一九票であり、按分の結果、得票数合計は原告が二六七票八〇八、上條愿が二〇票一九一となつているが、按分すべき票は前記一五票を加えれば三二票となり、従つて按分の基礎となるべき得票は原告が二五二票、上條愿が四票となるから、按分の結果、得票数合計は、原告が二八三票五〇〇、上條愿が四票五〇〇となり、原告の得票は右開票録の記載よりも一五票六九二の増加となる。

(三) 岩国市における無効投票中に「上粂」(前記検証調書添付の投票写真一―二―三)、「上修」(同じく一―九―二)、「カミリヨウ」(同じく一―一四―七)なる投票三票があるが、右三票はいずれも「上条」、「カミジヨウ」の誤記と認むべきものであるから、これらは原告及び上條愿に次のとおり按分すべきものである。

即ち、開票録の記載によれば、按分すべき票は一〇八票で、按分の基礎となる得票は、原告が二、八四六票、上條愿が四八票であり、按分の結果、得票数合計は原告が二、九五二票二〇八、上條愿が四九票七九一となつているが、按分すべき票は前記三票を加えれば一一一票となるから、開票録記載の按分の基礎となる得票に応じて按分した結果、得票数合計は、原告が二、九五五票一五八、上條愿が四九票八四一となり、原告の得票は右開票録の記載よりも二票九五〇の増加となる。

(四) 草津市における無効投票中には「上」(前記検証調書添付の投票写真五―二―二)なる投票一票があるが、右は「上條」の誤記と認むべきものであるから、これは原告及び上條愿に次のとおり按分すべきものである。

即ち、開票録の記載によれば、按分すべき票は二五票で按分の基礎となる得票は原告が三七三票、上條愿が一四票であり、按分の結果、得票数合計は原告が三九七票〇九五、上條愿が一四票九〇四となつているが、按分すべき票は前記一票を加えれば二六票となるから、開票録記載の按分の基礎となる得票に応じて按分した結果、得票数合計は、原告が三九八票〇五九、上條愿が一四票九四〇となり、原告の得票は右開票録の記載よりも〇票九六四の増加となる。

(五) 大阪市都島区における無効投票中には「上條」(前記検証調書添付の投票写真三五―二―二)なる投票一票があるから、これは原告及び上條愿に次のとおり按分すべきものである。

即ち、開票録の記載によれば、按分すべき票は五三票で、按分の基礎となる得票は原告が一、一六八票、上條愿が二九票であり、按分の結果、得票数合計は原告が一、二一九票七一五、上條愿が三〇票二八四となつているが、按分すべき票は前記一票を加えれば、五四票となるから、開票録記載の按分の基礎となる得票に応じて按分した結果、得票数合計は、原告が一、二二〇票六九一、上條愿が三〇票三〇八となり、原告の得票は右開票録の記載よりも〇票九七六の増加となる。

従つて以上(一)ないし(五)の増加得票数は合計四三票七九三である。

二、原告の有効投票となすべき票

(一) 「下条愛一」、「下條愛一」(前記検証調書添付の投票写真一―一―三、一―一―四、一―一―六、一―一―七、一―一―八、一―一―一一、一―一―一二、一―一―一四、一―六―二、一―六―三、一―六―五、一―六―六、一―六―七、一―六―九、一―六―一〇、一―六―一一、一―一〇―三、一―一四―五、一―一四―六、一―一四―八、一―一四―一一、一―一四―一二、一―一四―一三、一―一四―一四、一―一四―一五、一―一四―一六、一―一四―一七、一―一四―一八、一―一四―一九、一―一四―二〇、一―一四―二一、二―一―二、二―一―三、二―一―四、二―一―五、二―一―六、二―二―二、二―二―三、二―二―四、二―三―二、二―四―三、二―四―四、二―六―二、二―六―三、二―六―四、三―三―二、三―三―三、三―四―四、三―六―二、四―一―三、五―二―三、五―二―四、六―一―二、六―二―二、七―一―二、七―一―三、七―一―四、七―一―六、七―一―七、七―一―八、七―一―九、七―一―一一、七―一―一二、八―二―二、九―三―二、一三―一―二、一五―二―三、一五―七―二、一五―一一―二、一五―一九―二、一五―二三―二、一五―三三―二、一六―一―三、一六―二―二、一七―三―四、一七―三―五、一七―三―七、一八―二―三、一八―五―二、一八―七―二、一九―二―二、二一―一―二、二一―一―三、二一―二―二、二一―四―二、二二―一―二、二二―二―二、二六―五―三、二六―五―四、二六―六―二、二七―四―二、三〇―一―二、三〇―四―二、三〇―四―三、三〇―六―二、三一―二―二、三一―五―二、三三―二―二、四〇―三―二、四三―五―二、四三―八―五、四三―八―七、四三―九―七、四三―九―一一、四三―一〇―二、四三―一〇―三)

(イ) 右各票はいずれも「下条愛一」又は「下條愛一」と記した票である。即ち、原告の氏名「上条愛一」の四字の中、三字を正確に記し、氏においてただ一字の相違があるに過ぎない。その相違する一字である「上」と「下」とは観念上から極めて混同誤記を生じ易い字であつて、「上」と「下」を取り違えることは通常容易に考え得られることである。原告の名「愛一」は一種簡明な特異性があり、前記各票はすべて「愛一」とこれを正記している。本件選挙の候補者中には「下条康麿」なる者があり、前記各票は氏においては同候補者と一致するが、同候補者の名「康麿」はこれまた一種複雑な特異性のある名であるから、「康麿」と「愛一」が混同誤記される可能性は全く考えられない。これに反し、前記のとおり氏の「上条」と「下条」は上下の相違であり、投票者が上下を取り違えて誤記することは経験則からいつて容易に考え得られることである。

(ロ) 前記投票写真「六―二―二」及び「一五―二三―二」は右事実を如実に示し最初「上条愛一」と正記しながら、投票者は「上」と「下」との記憶がはつきりせず、「下条愛一」の方が正しいと考え、「上」を抹消して「下」と訂正した経緯が判然としているのである。

(ハ) たまたま氏の記載が「下条康麿」の「下条」に一致するからといつて、特異性のある原告の名「愛一」が明記されている以上、これを「下条康麿」の有効投票と考え得ないのは勿論、「候補者の何人を記載したかを確認し難いもの」とすることも不当である。

(ニ) 前記各票は原告に投票する意思の明白なものであり、「上条愛一」の誤記と考えるのが至当である。「下条愛一」、「下條愛一」なる文字全体の近似性からいつても、前記各票が原告の「上条愛一」に投票したものであることは疑を容れない。投票は投票者の意思を尊重し、なるべく有効とするようにしなければならない(公職選挙法第六七条参照)のであつて、前記各票は「上条愛一」に投票する意思が明白に推測できるのであるから、すべて原告の有効投票とすべきであり、既に二、三の判例もある。

(二) 「下條アイ一」(前記検証調書添付の投票写真一―一―一〇、七―一―五、一九―四―二)、「下条あい一」(同じく四―一―五、五―三―二)、「下ジヨウ愛一」(同じく一―六―八、一五―一二―二)、「シモジヨ愛一」(同じく一八―四―二)、「シモジウアイ一」(同じく一―一四―九)、「しもじうあい一」(同じく四三―五―四)、「しもじよあいいち」(同じく三―四―五)、「しもじようあいち」(同じく一六―一―二)、「しもじうあいいち」(同じく一―一四―一〇)、「しもじようあいいち」(同じく四三―八―六)、「シモジヨアイイチ」(同じく二六―五―二)、「シモジヨウアイイチ」(同じく一七―三―三)、「シモジヨウアイチ」(同じく一五―二五―二)

右各票は「下条愛一」の一部若しくは全部を片仮名又は平仮名を以て記したものである。前記(一)と同様、「上」「下」を混同誤記し、或は「かみ」「しも」を誤つたものである。原告の名「愛一」はこれを漢字又は仮名を以て明記しているのであるから、前記(一)と同様の理由によつて原告の有効投票と認むべきである。

(三) 「下篠愛一」(前記検証調書添付の投票写真一―六―四)、「下愛一」(同じく一―一四―四)、「下修愛一」(同じく一―一―一三、二―五―二)、「下愛一」(同じく一―一―二)

右各票は「條」に竹冠或は草冠を冠し又は「修」「」と記しているが、何れも「條」の誤記であることは明瞭であるから、前記(一)と同様の理由により原告の有効投票と認むべきである。

(四) 「中条愛一」(前記検証調書添付の投票写真一―一―五、四三―七―三)、「西条愛一」(同じく二―五―三)、「川条愛一」(同じく一九―三―一一)

右各票は原告の氏名中三字を正記し、氏の一字を誤記したものである。しかも候補者中「中条」、「西条」「川条」なる氏の者はなく、且つ、右の氏は原告の氏「上条」に近似し、他方原告の名「愛一」が正記されているのであるから、前記各票はいずれも原告の有効投票と認むべきものであり、下級審の判例もある。

(五) 「北條愛一」(前記検証調書添付の投票写真二―四―二、三―六―三、二〇―一―二、二二―三―二、二七―四―三、二九―一―二、三〇―五―二、三一―一―二、四〇―五―四、四〇―五―五、四三―五―五、四三―五―六、四三―九―三、四三―九―四、四三―九―五、四三―九―六)、「北條アイ一」(同じく二二―三―三)、「ほうじようあいいち」(同じく三九―二―二)、「ほうじようあい一」(同じく四三―九―八)、「きたじようあいいち」(同じく四三―一〇―四)

右各票は「北條愛一」又は同氏名を一部若しくは全部仮名を以て記載したものである。氏の中「上」と「北」の相違があるが、その部分を除けば他は原告の氏名に符合する。候補者中に「北條雋八」なる者がいるが、原告の名「愛一」が正記されている点及び文字全体の近似性からいつて、前記各票は原告の有効投票と認むべきである。

(六) 「北篠愛一」(前記検証調書添付の投票写真一―四―三)、「此条愛一」(同じく一―四―二)、「北修(しよう)愛一」(同じく四―一―四)、「北愛一」(同じく一〇―一―二)、「北條受一」(同じく四〇―四―二、四三―九―一〇)、「北条●<手書き文字省略>一」(同じく四三―九―九)

右各票は各一字の誤字を含んでいるが、その書体から見ても、いずれも文字に拙い者が「北条愛一」と記せんとして誤字を書いたものであることが明らかであるから、前記(五)と同様の理由により原告の有効投票と認むべきである。

(七) 「三条アイイチ」(前記検証調書添付の投票写真四三―九―一二)、「さんじよあいいち」(同じく四三―三―三)、「さんじよあい一ち」(同じく四三―六―二)、「さんじようあいいち」(同じく四三―八―八)

右各票はいずれも原告の名「愛一」を仮名を以て明記し、氏において一字の相違があるが、原告の氏名中三字に相当する部分を正記し、且つ、「三条」、「さんじよう」なる者は候補者中には存在しないから、原告の氏名の誤記と認むべく、原告の有効投票とすべきものである。

(八) 「川上愛一」(前記検証調書添付の投票写真一―一二―三、一―一四―二、三―一―二、三―一―三、四―一―二、四―二―二、七―一―一三、八―一―二、八―一―三、九―一―二、一七―一―二、一八―一―二、一八―二―二、一八―六―二、一九―三―三、一九―三―四、一九―三―五、一九―三―六、一九三―七、一九―三―八、一九―三―九、一九―三―一四、一九―三―一五、一九―七―二、一九―七―三、一九―七―四、二四―三―二、二六―四―二、二七―一―二、二七―一―三、三〇―一―四、三〇―三―二、三一―八―二、三二―一―二、三三―三―二、三五―一―二、三九―一―二、四一―一―二、四一―四―三、四三―一〇―七)、「河上愛一」(同じく一―八―二)

右各票はいずれも原告の名「愛一」を正記し、氏を誤記したものと認むべきである。候補者中に「川上嘉」なる者があるが、同人の氏名は三字であり、前記各票は四字である。しかも前記のとおり特異性のある原告の名「愛一」を正記し、原告の氏名四字の中三字を含む記載である。「上条」と「川上」、「河上」は発音はいずれも「カ」を以て始まり、「川上愛一」なる文字の全体的近似性からいつても、「川上嘉」よりも「上条愛一」に近似するものである。前記各票はいずれも原告の有効投票と認むべきである。

(九) 「川上あい一」(前記検証調書添付の投票写真三〇―一―三)、「川上あい一ち」(同じく三二―一―三)、「川上あいち」(同じく一九―三―一〇、一九―三―一二)

右各票は「川上愛一」の一部を仮名書したもので前記(八)と同様の理由により原告の有効投票と認むべきである。

(一〇) 「上下愛一」(前記検証調書添付の投票写真一―一三―二、二六―四―三)、「下上愛一」(同じく二七―三―二、四一―二―三)、「山下愛一」(同じく一―五―二)、「上愛一」(同じく三四―一―一)

右各票は原告の氏名の四字中三字を正記し、且つ、原告の名「愛一」を正記している。文字全体の近似性からいつても、前記各票は原告の有効投票と認むべきである。

(一一) 「あ一」(前記検証調書添付の投票写真四〇―一―二)、「●<手書き文字省略>一」(同じく二四―五―二)、「受一」(同じく一―七―二)

右各票はいずれも「あい一」、「愛一」の誤記とみるべきものである。右各票の筆跡はいずれもたどたどしく、文字が正確に書けないところから、原告の名を右のように誤記したものである。即ち、「あ一」は「い」を欠き、「●<手書き文字省略>一」は「愛」の字が完成されて居らず、「受一」は「愛」を「受」と誤つたものである。候補者中、前記のような名を有する者がないから、前記各票はいずれも原告の名「愛一」を表示したものとして原告の有効投票と認むべきである。

(一二) 「か●<手書き文字省略>じよ●<手書き文字省略>いいう」(前記検証調書添付の投票写真一五―三〇―二)

右票は文字があいまい、不明瞭であるが、字体が極めて拙劣なところからみると、仮名も充分書けない者が辛うじて原告の氏名を記したもので、涙ぐましい懸命の努力が感じられる。「●<手書き文字省略>」は「み」、「●<手書き文字省略>」は「う」の逆向き、「お」は「あ」、「い」は「い」の逆向き、「う」は「ち」の誤記であることが明瞭である。投票者の真摯な気持が汲み取られる。かような投票を到底無効投票とすることはできない。

(一三) 「上條重一」(前記検証調書添付の投票写真一―一一―二)、「上條友一」(同じく一―一二―二)、「上條一」(同じく三―四―三、一五―二九―二)、「上條信一」(同じく五―一―三、一五―一四―二)、「上條要一」(同じく一五―二〇―三)、「上條安一」(同じく一五―二〇―二、一五―二二―五)、「上條真一」(同じく一五―二四―二)、「上條正一」(同じく一五―二六―二)、「上条敬一」(同じく四〇―六―三)

右各票は氏は「上條」又は「上条」と正記し、名の一字を誤つたか又は書き落したものであり、いずれも原告の氏名四字中三字を正記している。右の中「上條信一」なる投票については、候補者中に「間庭信一」なる者があるが、文字全体の近似性から言えば、「上条信一」は「上条愛一」の誤記と認むべく、原告の有効投票と認むべきである。

その他の前記各票の名については候補者中同一の名を有する者がない。これらはいずれも「上条愛一」の有効投票と認むべきものである。

(一四) 「かみじう栄一」(前記検証調書添付の投票写真一五―一五―二)、「かみじようゑいいち」(同じく二九―一―三)、「カミジユエイ一」(同じく四一―二―二)

右各票の中「かみじう」、「カミジユ」は「上条」であり、「え」と「あ」は発音上混同し易いところから、「栄一」は「愛一」、「ゑいいち」、「エイ一」はそれぞれ「あいいち」、「アイ一」の誤記と認むべきものである。候補者中「石川栄一」なる者がいるが、「上条」と「石川」とでは何等の近似性もなく、前記各票は「上条愛一」に投票したものと認むべく、原告の有効投票となすべきものである。

(一五) 「上修かん一」(前記検証調書添付の投票写真一五―一〇―二)、「かみじようかんいち」(同じく一五―二三―四)、「かみ上けん一ち」(同じく四三―七―二)、「カミジヨーマサ一」(同じく四三―八―三)

右各票の中「上修」は「上條」の誤記であることは明瞭であり、「かん一」、「かんいち」は候補者中「かん一」なる者がなく、「けん一ち」、「マサ一」も同名の者がないから「愛一」の誤記と認むべきである。従つて前記各投票は原告の有効投票である。

(一六) 「上愛」(前記検証調書添付の投票写真三―五―二)、「愛上」(同じく四―二―四、一八―三―二)、「愛條」(同じく三一―四―二、四三―一〇―五)、「愛修」(同じく一〇―二―二)、「條上」(同じく一五―五―三)、「アイ上」(同じく二五―二―四)、「あいじよう」(同じく三七―一―二、四〇―五―三、四三―八―二)、「あいしよー」(同じく二六―一―二)、「アイジヨー」(同じく四〇―五―二)、「アイジヨー一」(同じく四三―一〇―六)

右各票はいずれも「上条愛一」の氏名中二字ないし三字又はこれに該当する部分を漢字又は仮名で記しており、(「修」は「條」の誤記である。)原告の氏名の略記と認むべきものであり、且つ、候補者中に右記載に類似する氏名の者がないから、いずれも原告の有効投票と認むべきものであり、行政裁判所の判例もある。

第三、然らば原告のためには、前記第二の一の(一)ないし(五)記載の按分票四三票七九三、前記第二の二の(一)ないし(一六)記載の有効投票二五一票、右合計二九四票七九三が増加する結果、原告の得票は合計二四〇、九一二票六八八となるのに対し、被告の得票は前記のように合計二四〇、七一一票五一八に過ぎないから、原告の方が被告よりも二〇一票一七〇だけ多くなる勘定である。従つて本件参議院全国選出議員選挙における原告の得票順位は第五十二位となり、原告が被告に代つて任期三年の議員の補欠選挙における最下位当選人となるべきものである。

然るに選挙会が被告を当選人と決定したのは違法であるから、その当選を無効とする旨の判決を求めるため本訴請求に及んだ次第であると述べた。

(被告の答弁)

被告訴訟代理人は主文第一項と同旨の判決を求め、答弁として次のとおり述べた。即ち

第一、原告主張の第一の事実はこれを認める。

第二、原告主張の第二の事実については、

一、原告が按分票であるとの主張に対し、

(一)(イ) 大和高田市における上條愿の有効投票中に含まれている二三票は「上條」なる氏のみを記載した投票であるが、同じ選挙の候補者中に「上條」なる氏を有する者は上條愿の外にはない。

(ロ) 原告の氏は「上条」であつて「上條」ではない。原告は「上条愛一」なる氏名を以て立候補の届出をなし、選挙公報は「上条愛一」を以て公報した。選挙人は「上条愛一」が候補者であることを知ると同時に「上條愛一」は別であることをも知るのである。

(ハ) 「上條」と「上条」とは各別個の氏であつて同一の氏ではない。従つて公職選挙法第六八条の二第一項の規定中の「同一の氏の公職の候補者が二人以上ある場合において」という場合に該当しない。

(ニ) 現時における社会通念としては、「條」は本字、「条」はその略字として普く通用している。しかし候補者が特に略字をさけて「上條愿」なる氏名を以て立候補の届出をなし、選挙人においてこれまた特に神経を働かせ、注意を払つて「上條」なる公報の示すとおりの本字を以て投票したものであるから、わざわざ特別の留意を以て、本字の「上條」だけでも記載してあることにより、投票者の真意は候補者「上條愿」に投票するものであると認めることができる。それでこそ投票者の意思に合し、その意思を尊重する所以を全うするとともに、前記法案の規定の全趣旨にも合致するものと信ずる。従つて被告は原告の主張の根拠なきを論証し、その主張を否認する。

(二) 坂出市第二開票区における上條愿の有効投票中に含まれている「上條」なる氏のみの投票一五票につき、原告は按分主張の根拠を公職選挙法第六八条の二第一項の規定におくものであるが、既に前記(イ)において被告が論証したとおり、原告の主張は該法条の規定には該当しないから、被告は原告の主張を否認する。

(三) 岩国市における無効投票中の三票については、検証調書添付の投票写真について検討すると、右無効投票の三票はいずれも「上条」、「カミジヨウ」の誤記とは認められない。上条なる先入意識を有する者ならとも角、無心の第三者においては、投票の記載それ自体を視て、誤記だとは認め難い。原告は誤記であることを立証すべきである。原告の主観的独断なるが故に被告は原告の主張を否認する。

(四) 草津市における無効投票中に「上」なる一票があり、原告はこれを「上條」の誤記と認むべきものと断定しているが、これは原告の主観による独断であつて、客観的には誤記とは認められない。

仮に原告主張のとおり「」を「條」の誤字であり、「上」は「上條」の誤記と認めるべきであるとしても、「條」は原告の氏を構成する文字ではないから、「上」を原告に按分すべしとの主張は理由がない。被告は「上條」と「上条」とは各別個の氏であると主張し、既に(イ)において論証した。

(五) 大阪市都島区における無効投票中に「上條」なる一票があることは認めるが、「上條」なる投票は特に「上條」と記載してある点からして「上條愿」を投票する意思の明白なものであるとの判断を採る被告においては、「上條」なる一票を原告の有効投票とは認め難い。

既に「上條」なる一票が原告「上条愛一」に投票する意思を有する選挙人によつて投票されたものではないから、原告のために按分すべきであるとの理由はないのである。故に被告は原告の主張を否認する。

二、原告の有効投票と主張するものについて

(一) 「下条愛一」、「下條愛一」

(イ) 原告は一〇六票を抽出して原告の有効投票とすべきであると主張するが、被告はこれを否認する。

(ロ) 原告は投票写真「六―二―二」と「一五―二三―二」の二票を抽出し、これは最初「上条愛一」と正記しながら、投票者は「上」と「下」の記憶がはつきりせず、「下条愛一」の方が正しいと考え、「上」を抹消して「下」に訂正した経緯が判然としていると主張するが、被告は左の理由で否認する。

即ち、原告の右主張の前提をなすところの経験則における妥当性、「上」と「下」の観念上の混同誤記性、原告の氏名「上条愛一」の四字中三字の正記等の事情をそのまま公職選挙法の広場に用いるところに無理がある。

公職選挙法第六七条は「第六八条(無効投票)の規定に反しない限りにおいて」という制限を規定している。それであるから、あくまで法の制限に従わなければならないのに原告はこれを無視している。

(ハ) 原告は、最初「上条愛一」と正記しながらという判断を下しているが、これは原告の立場上、原告の利益に解釈する主観的独断である。被告は、投票者が最初誤記したものと判断する。最初から、初筆に候補者の氏の頭文字を「下」と記するのであつたが、何かの錯覚から「上」と誤記したということに気がついて、素朴に、「上」を抹消して、「下」と訂正したものであると認めることが妥当であると信ずる。蓋し、我が国においては、一般に対外対人関係は相互間に氏を用いることを以て社会通念とする。氏を誤るというが如きことはこれを非礼とし、氏を正しく用いることを常に念とする慣習がある。ましてや公職選挙法第六八条第六号は投票の自書を要件と規定している。自書能力を有する選挙人が、公職の候補者に投票するに当つては、先ず第一にその投票せんとする候補者の氏の頭文字を初筆に書きおろすことにより、候補者の何人に投票するかの初志を端的に表示し明白にするのを常識とするからである。

(ニ) 原告は投票者が「上」と「下」との記憶がはつきりせず、「下条愛一」の方が正しいと考え、「上」を抹消して「下」と訂正した経緯が判然としていると主張するが、被告はこれを否認する。原告の主張は原告の主観的独断によるところの経緯が判然としているというのであつて、これは結局するところ、いきさつ、事情(サーカムスタンセス)を説明するだけに止まる。投票者が果して「下条愛一」の方が正しいと考えたかどうかは、これは投票者の意中のことであるから、何人でも論証をなし得ないことであろう。

(ホ) 原告としては、一〇六票中の偶然の唯二つのケースについて、理由を具備し得ないままに、単なる事情を語るのに外ならない。普遍性も合理性も欠けている。要するに、「訂正した事実」たる一つの客観的の現象について、原告も被告も投票者の心理(意中)を忖度―推測―思料するという以外に事相を闡明表現することのできる用語はないのである。従つて原告と被告とは各意識構成の底礎をなすところの潜在意識が相異るのであるから、被告は原告の正記と記憶不明確の主張に反対するものである。

(ヘ) 原告は、原告名「愛一」が明記されている以上、「下条康麿」の有効投票と考え得ないのは勿論であるが、「候補者の何人を記載したかを確認しがたいもの」とすることも不当であると主張するが、被告は右主張を失当であると断定する。

(ト) 原告は投票の「上」を抹消して「下」と訂正した事実を認める以上、訂正と同時に氏の「上条」は抹消され、「下」は条の字と結びついて「下条」となつたことをも認めるべきである。原告は氏の記載は「下条康麿」の「下条」に一致することを認めている。氏の一致ということは即ち下条そのものということを認めたのである。原告は氏が「下条」に一致するからといつても、原告の名「愛一」が明記されている以上、これを「下条康麿」の有効投票と考え得ないのは勿論であると断言している。

(チ) 然らば原告は、

(1) 訂正後には、「上条」という氏の存在しないこと、

(2) 訂正後には、「下条」という氏が存在していること

(3) 訂正後には「下条」なる氏と「愛一」なる名とが結びついて、「下条愛一」という一種特別の投票を形成して存在していること、

(4) しかも、「愛一」なる名は依然として原告自身の名であることには何の変りはないという事実を認めるべきであり、認める以上は、仮令原告の名「愛一」が明記してあるにしても、「下条」という氏が記載されているのであるから、これを「上条愛一」の有効投票と考え得ないと結論しなければならない。かように結論してこそ論理の必然性が充たされるのであると共に、原告の主張する論理は、前後一貫するものであること、

を肯定せざるを得ないのである。

(リ) しかるに原告は原告主張の論理の軌道から離脱して、恰かも顧みて他を言うが如く、「候補者の何人を記載したかを確認し難いもの」とすることも不当であると断言している。これは条理が通らない主張である。

(ヌ) 被告は「下条愛一」なる投票を一種特別の投票と称する。その所以如何はその投票が「下条康麿」の有効投票となし得ないばかりでなく、又「上条愛一」の有効投票ともなし得ないからである。公職選挙法第六八条の規定の中の第一号により公職の候補者でない者の氏名を記載したもの、第七号により候補者の何人を記載したかを確認し難いもの、第三号により一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもののいずれかの理由に該当するにより無効の投票となされるからでもある。原告が「候補者の何人を記載したかを確認し難いものとすることを不当である」と主張するのも、それは原告の氏名四字中の三字正記という偶像―幻影が原告の潜在意識に作用してそのように妄想させるにすぎない。若しそれ原告の名「愛一」が明記されているという一事のみを以てしては、他の候補者下条康麿の存在を無視し得る場合にのみ、候補者の何人を記載したかを確認し難いものとすることの不当であることは主張し得るであろうが、既に原告において候補者「下条康麿」の存在を認めているからには、「上条愛一」「下条康麿」のうち、いずれの候補者を記載したかを確認し難いものとすること以外に処置がない。これをしも、原告が不当であると断言しているが、被告はそれは筋が通らぬことで失当であると主張する。

(ル) 原告は前記一〇六票の各票は原告に投票する意思の明白なものであつて、「上条愛一」の誤記と考えるのが至当であり、文字全体の近似性からいつても、原告の「上条愛一」に投票したものであることは疑を容れる余地がなく、公職選挙法第六七条の趣旨をも体して、前記各票は「上条愛一」に投票する意思が明白に推測できるものであるから、すべて原告の有効投票とすべきであると主張するが、そうではない。

(1) 被告は事いやしくも公職の選挙に関する限り、公職選挙法に準拠すべきこと、選挙にあつては原告は自己が候補者であることを知るとともに他の候補者の立つていることを知ることを要し、利不利の関係を公平に負担するのでなければ、公明選挙はあり得ないのである。

(2) 被告は原告の氏名四字が記載されていた投票すらも、氏の頭文字の一字「上」が「下」と訂正された前記「六―二―二」と「一五―二三―二」の二票の具体的のケースにおいて、訂正した後は、候補者の何人を記載したかを確認し難いものとせざるを得ないと主張して、原告の不当説を否認した。

(3) 被告は投票の絶対性を主張する。公職選挙法第五二条は、何人も選挙人の投票した被選挙人の氏名を陳述する義務はないと規定している。投票者が成規の用紙に記載した被選挙人の氏名こそは投票者自身が真に書いた筆跡即ち真筆又は真跡というものであつて、これ以外に投票者の意思を確知する手段も方法もない。抽出の各票を投票写真に照合すると、投票者は最初から「下条愛一」「下條愛一」と記載している。しかも各票はいずれも雄勁な筆力を以て、何の逡巡遅疑することなく、堂々と投票者の真意が「下条愛一」「下條愛一」という表現において真筆の跡が示されている。かように投票されている一〇四票について、下条の氏の頭字である「下」の一字は上条の氏の頭字である「上」の一字の誤記であると考えるのが至当であるとか、「上条愛一」なる文字全体の「下条愛一」との近似性からしても、「上条愛一」に投票したものであることは疑を容れないとか、「下条愛一」は「上条愛一」の三文字と符合するの故を以て原告に投票する意思の明白なものであると断定する原告のこの種の断定は、その概念を分析して事理を研究し、弁別して証明することが不可能であり、いずれも原告の独断か或は独自の見解としか考えられず、その信憑性と真実性を疑うものである。

(4) 原告は、前記各票は原告に投票する意思が明白なものであり、「上条愛一」の誤記と考えるのが至当であると主張し、公職選挙法第六七条の規定を援用し、投票は投票者の意思を尊重し、なるべく有効とするようにしなければならないとも主張しておきながら、最後において、各票は「上条愛一」に投票する意思が明白に推測できるのであるという風に、その表現の内容を変更し、断定を緩和して推測できるという程度に改め、認識の混迷と論理の矛盾を曝露したのである。被告は原告の断定も推測可能説もともに否定する。

(5) 原告は公職選挙法第六七条の規定を援用するが、同法条は無条件で、投票は投票者の意思を尊重し、なるべく有効とするようにしなければならないとは規定していない。その法条の規定からは次の二つの条件(制約)が厳として存在することを知らなければならない。即ち、「公職選挙法第六八条(無効投票)に反しない限りにおいて」ということと、「その投票した選挙人の意思が明白であれば」ということがそれである。しかもこの二つの条件は、同時に具備することを要するものである。「その投票した選挙人の意思が明白であれば」と規定し、「明白であらば」とは規定していないし、又「明白に推測できる場合」を規定していない。原告の主張する「推測できる」というだけでは、公職選挙法第六七条の規定を援用するに由ないのである。その投票した選挙人の意思が明白に推測できるものであるという原告の推測なるものは、原告の立場から原告に有利になるように、その投票した選挙人の意思を忖度(推測)する以外の何ものでもない。推測できるというのであるかぎり右法条に該当しない。

(6) 原告は「下条愛一」と「上条愛一」との相違は一字であり、その一字である「上」と「下」の字とは観念上から極めて混同誤記を生じ易く、「上」と「下」を取り違えることは通常容易に考え得られることであると主張するが、その一字が重大な結果をもたらすから、公職選挙法を照準としてのみ事実を考察検討することを要し、常識を以て律することの危険を避くべきであることに思を致さなくてはならない。

(ヲ) 原告は「下条愛一」なる投票は、「上条」の誤記であるから原告の有効投票とすべきであると主張するが、候補者下条康麿は「下条」は自分の氏であると主張し、「上条」の誤記説を否認するのである。投票を客観的に検討すれば、その記載する文字が「下条」であることによつて候補者下条の氏であることを確認できるが、原告上条愛一は何を挙証資料として、「下」が「上」の誤記であることを立証し得るか、立証の根拠となし得るものはその投票に記載してある「愛一」の名のみである。

(ワ) かかるが故に「下条愛一」なる投票は、一種特別のものであつて、候補者二人の氏と名の混記とするか、候補者の何人を記載したかを確認し難いものとするか、候補者でない者の氏名を記載したものとするかのいずれの点からしても無効投票と決定する投票である。(公職選挙法第六八条参照)この点からしても「下条愛一」の票は公職選挙法第六七条の適用を受けることに該当しない。ただの一字が、かくの如く、重大な結果を示すものである。投票における氏の頭字の一字は以て投票の有効か無効かを決するのである。推測できる程度の判断を以て「下」は「上」の誤記であるとし、「下条愛一」なるすべての票を原告の有効投票とすることはできない。推測はあくまで原告の忖度であり、主観的独断である。論証は不可能である。誤記を理由として一〇六票のすべてを原告の有効投票と認めるべきであるとの原告の主張は被告においては強く否定するところである。

(二) 原告の抽出している一七票の各票は、「下条愛一」の一部若しくは全部を片仮名又は平仮名を以て記したもので、候補者中の「下条康麿」の氏と原告の名とを混記したものと認め得るが、「上」と「下」と混同誤記したことを肯定するに足る根拠がない。候補者二名の氏名の混記は公職選挙法第六八条第七号により無効である。誤記説に対する被告の主張は既に(一)において詳述している。被告はこれを原告の有効投票と認めることに反対する。

(三) 原告の抽出している五票の各票について、「條」の字の誤記であることが認められるが、同時に「下條愛一」なる一種特別の投票を形成することも認められる。

被告は「下」は「上」の誤記なりとする理由を以て原告の有効投票とすることに反対する。而してその詳細は(一)において陳述したとおりである。

(四) 原告の抽出している四票の各票については、被告においてもこれを原告主張の如く原告の有効投票とすることを認める。

(五) 原告の抽出している二〇票の各票については、候補者中に「北條雋八」なる者がおり、その「北條」の氏と原告の名「愛一」とが混記され、一種特別の投票を形成しているのである。かかる特別の投票の無効たることについては(一)に詳述しているとおりであり、被告は原告の主張を否定する。

(六) 原告の抽出している七票の各票については、被告は原告の主張の如く「北条愛一」と記載しようとして誤字を書いたものと認める。しかし既に「北條愛一」を認めるからには、「北条」が候補者北條雋八の氏であるので、原告の名との混記であることも認めなくてはならない。前記(一)及び(五)に詳細述べているところにより、被告は原告のこの点の主張を否認する。

(七) 原告の抽出している四票の各票については、原告の氏名中三字に相当する部分を正記していること及び「三条」「さんじよう」なる者が候補者中に存しないということからでは、原告「上条愛一」の誤記であるとは認められない。被告は右四票を原告の有効投票とすることに反対する。

(八) 原告の抽出した四一票の各票について、原告の名「愛一」を正記し、氏として候補者「川上嘉」なる者の氏を書いたものと認められる。「川上」なる氏が明記されている以上、候補者二名の氏名の混記であつて、一種特別の投票を形成している。この一種特別の投票の無効であることは、前記(一)と(五)に詳述しているとおりであつて、被告は右四一票を原告の有効投票と認めることはできない。

(九) 原告の抽出している四票の各票については、被告は右(ハ)について述べたと同じ理由を以て無効とすべきものと考える。原告の有効投票と認むべきではない。

(一〇) 原告の抽出している六票の各票は、原告の名を正記しているが、文字全体の近似性の感応度は弱く、「上条」の誤記とは認められない。原告の有効投票とすることには反対する。但し、「上愛一」の一票を原告の有効投票とすることは認める。

(一一) 原告の抽出している三票の各票については、いずれも原告の名をさえ正記していないばかりか、各投票の筆跡を検証写真に照合しても、原告の誤記なりとは認められない。被告は原告の有効投票とすることを否認する。

(一二) 原告の抽出している平仮名書きの一票は、被告においても原告の有効投票とすることを認める。

(一三) 原告の抽出している一二票の中、

(イ) 「上條重一」(一―一一―二)、「上條友一」(一―一二―二)、「上條要一」(一五―二〇―三)、「上條安一」(一五―二〇―二、一五―二二―五)、「上條真一」(一五―二四―二)、「上條正一」(一五―二六―二)、「上條一」(三―四―三、一五―二九―二)の九票はいずれも候補者「上條愿」の氏を明記しているから、原告の氏である「上条」の誤記であるとは認め得ない。

(ロ) 「上條信一」(五―一―三、一五―一四―二)の二票は「信一」なる名が候補者「間庭信一」の名と同じであるから、「上條愿」と「間庭信一」の二人の候補者の氏名の混記である。従つて候補者の何人を記載したかを確認し難いもの(公職選挙法第六八条第七号参照)即ち一種特別の投票を形成しているものとして無効である。

(ハ) 「上条敬一」(四〇―六―三)の一票は愛敬なる用語例から誤記し易い場合もあり得るので、被告においても、この票を原告の有効投票と認める。

(一四) 原告の抽出している三票即ち「かみじう栄一」(一五―一五―二)、「かみじようゑいいち」(二九―一―三)、「カミジユエイ一」(四一―二―二)の各票については、候補者中に「石川栄一」なる者がいるから、その「栄一」なる名と原告の「上条」なる氏とが混記されて、一種特別の投票を作りあげている。この特殊票が無効であることは既に前記(一)及び(五)で陳述したとおりである。

「栄一」、「ゑいいち」、「エイ一」と明記してあるものを「愛一」の誤記であるとこじつけることは無理である。

(一五) 原告の抽出している四票について、「上修かん一」(一五―一〇―二)の「上修」は「上條」の誤記であるとしても、候補者中には「上條愿」なる者が居るのであり、又「かみじようかんいち」(一五―二三―四)、「かみ上けん一ち」(四三―七―二)、「カミジヨーマサ一」(四三―八―三)における「かんいち」、「けん一ち」、「マサ一」は「かん一」とともに候補者中に同名の者がないからという理由だけで、これらの四種の名が原告の名である「愛一」の誤記とは認められない。被告は原告の有効投票であるとの原告の断定を否認する。

(一六) 原告の抽出している一四票について各票を検証写真と照合検討すると、「上愛」(三―五―二)には他事記載がある。「愛修」(一〇―二―二)の「修」は「條」の書損と見ても「條上」(四―二―四、一八―三―二)とともに「條」は原告の氏の字ではない。「アイしよー」(あいしよーの誤記と認められる。)(二六―一―二)の「しよー」は原告の氏にも名にもこれに符合する字がない。従つてただ「愛」「上」「アイ」(「あい」の誤記と認められること前と同様である。)を以てしては、原告の氏名を表現する略字であるとは認められない。

その他「愛上」(四―二―四、一八―三―二)、「愛条」(三一―四―二、四三―一〇―五)、「アイ上」(二五―二―四)、「あいじよう」(三七―一―二、四〇―五―三、四三―八―二)、「アイジヨー」(四〇―五―二)、「アイジヨー一」(四三―一〇―六)の各票は、票に記されている原告の名を氏の字の組合せ(結びつき)による形が視覚に映ずる感じ、又その音読による響(調子)が聴覚に反応する感じなどを綜合して、原告の氏と名の各一字を取つて呼称する類例の範ちゆうに含まれる素質を備えているとは言い得ない。且つ、候補者中に類似の氏名の者がないからといつて、その記載自体が原告の氏名の略記と認むべき筋合のものとは認められないから、原告の有効投票とはいえない。

第三、従つて原告主張の投票中、原告の有効票と認められるものは僅かに七票にすぎず、その余はすべて原告の票として加算し難いから、これによつて得票順位には何等の変動も生じない。故に選挙会が被告を当選人と決定したのは適法であつて、原告の本訴請求は失当であると述べた。

(証拠省略)

理由

第一、原告が昭和三十一年七月八日施行の参議院全国選出議員選挙(改選される任期六年の議員五十名及び任期三年の補欠議員二名の選挙)に立候補し、右選挙の結果、得票数二四〇、六一七票八九五を以て得票順位第五十三位となり、次点となつて当選を得なかつた者であり、被告が右選挙において同様立候補をなし、得票数二四〇、七一一票五一八を以て得票順位第五十二位となり、前記補欠議員の選挙における最下位当選人となつた者であつて、同月十九日の選挙会においてその旨決定せられ、翌二十日その当選人の告示が行われたことは当事者間に争のないところである。

第二、よつて原告主張の投票の効力につき按ずるに、

一、原告の摘示する「按分票」について、

(一)  検証の結果によれば大和高田市における候補者上條愿の有効投票二六票中には、「上條」なる氏のみを記載した投票一七票(昭和三十一年十二月二十二日附検証調書添付の投票写真―以下単に投票写真という。―一一―一―二、一一―一―三、一一―一―四、一一―一―六、一一―一―七、一一―一―九、一一―一―一〇、一一―一―一一、一一―一―一四、一一―一―一五、一一―一―一六、一一―一―一七、一一―一―一八、一一―一―一九、一一―一―二〇、一一―一―二一、一一―一―二三)、「上修」と記載した投票二票(投票写真一一―一―五、一一―一―一二)、「上●<手書き文字省略>」と記載した投票一票(投票写真一一―一―八)、「上篠」と記載した投票一票(投票写真一一―一―一三)、「上●<手書き文字省略>」と記載した投票一票(投票写真一一―一―二二)、「上蓚」と記載した投票一票(投票写真一一―一―二四)を含んでいることが明らかである。而してその記載自体からみて「上條」に近似し、他にこれに類似した氏の候補者があるとは考えられず、他に特段の事情の認められない本件においては、右「上修」、「上●<手書き文字省略>」、「上篠」、「上●<手書き文字省略>」及び「上蓚」は、いずれも「上條」の誤記と認めるを相当とするから、これら六票はいずれも「上條」と記載してある投票としてその効力を判断すべきものである。

元来「條」は正字で「条」はその略字であると称せられ、従つて厳密な意味においては「上條」と「上條」とは異なる氏を示すものとされていたのであるが、漢字制限の結果、「条」は「條」の当用漢字として「條」と同様に用いられ、一般には勿論、公用文書においても「條」を用うべき場合にも「条」を用い、従つて人の氏名を表示する場合にも「條」と「条」の区別なく用いて差支なきに至つたことは公知の事実である。そのため、一般には「上條」と「上条」、「下條」と「下条」、「北條」と「北条」、その他すべて「條」又は「条」の字を含む氏を記載するにあたつても、、「條」を用うべきか或は「条」を用うべきかについて深く注意を払う必要がなくなり、従つて又かかる注意を払うことをしなくなるに至つたものといえるのである。このことは、成立に争のない甲第二号証の一(大和高田市における開票録)及び同号証の四(草津市における開票録)の記載によれば、現に本件選挙の開票録を作成するにあたつても、候補者「上條愿」を表示するのに「上条愿」と記載していること、又検証の結果によれば、松本市第一開票所における投票効力決定票(昭和三十一年十二月二十二日附検証調書添付の写真一五―九―一、一五―一〇―一)、同市第二開票所における投票効力決定票(右検証調書添付の写真一五―一一―一、一五―一二―一)及び福井市第二開票所における右決定票(右検証調書添付の写真九―二―一、九―三―一)には候補者たる原告を表示するのに「上條愛一」と記載していることがそれぞれ認められることからも容易に推知されるところである。従つて「上条」と記載してあるからといつてその人の本来の氏が「上条」でないとはいえないと同時に「上條」と記載してあつても同様「上条」でないともいえないのである。されば本件選挙において「上條」と記載した投票が「上條愿」のための投票であり、「上条」と記載した投票のみが原告「上条」の投票であるとはきめられない。「條」と「条」とは全く区別なく用いられ、「上條」又は「上条」とのみ記載された投票は原告「上条愛一」を指称するものとなし得ると同時に、候補者「上條愿」のための投票ともなり得るものといわなければならない。

原告が本件選挙に際しその立候補届出をなすにあたり、その氏を「上条」として届出なし、選挙公報にも同様「上条」と記載されていることは原告において明らかに争わないところであり、又成立に争のない甲第一号証、同第二号証の一ないし五によれば、本件選挙の「開票結果集計」及び「開票録」には、原告を表示するについては「上条」と記載していることが認められるけれども、既に説示したところに徴すれば、原告が「上条愛一」であり、他に候補者「上條愿」が存在するに拘らず、「上條」と「上条」とは公職選挙法第六八条の二第一項にいう「同一の氏」に該当するものというべく、従つて又「上條」と記載した投票は原告「上条」をも指称し、同法条にいう、原告及び「上條愿」の氏のみを記載したものとしてこれを有効とし、同条第二項の規定に従つて原告にも按分加算をなすべきものであるといわなければならない。他に特段の事情の認められない本件においては、前記各票をもつて、被告主張のように、選挙人において特に神経を働かせ、注意を払つて公報に示すとおり投票する意図を有していたとはいえないし、「上條愿」の単独有効票とも解し難い。

然らば前記二三票は原告と候補者上條愿とにこれを按分すべきところ、前記甲第二号証の一の記載によれば、大和高田市における開票の結果、按分すべき票は一〇票で、按分の基礎となる得票は原告が七二五票、上條愿が二六票であり、按分の結果、得票数合計は原告が七三四票六五三、上條愿が二六票三四六となつていることが認められるけれども、前記説示に照らせば、按分すべき票は前記二三票を加えた三三票となり、従つて按分の基礎となるべき得票は、原告が七二五票、上條愿が三票となるから、按分の結果、得票数合計は、原告が七五七票八六四、上條愿が三票一三五となり、原告の得票は前記開票録の記載よりも二三票二一一の増加となることは計数上明白である。

(二)  検証の結果によれば坂出市第二開票区における候補者上條愿の有効投票一九票中には「上條」なる氏のみを記載した投票一一票(投票写真一二―一―二、一二―一―四、一二―一―五、一二―一―六、一二―一―七、一二―一―九、一二―一―一〇、一二―一―一一、一二―一―一二、一二―一―一四、一二―一―一五)、「上條」と記載した投票(投票写真一二―一―三、一二―一―一六)及び「上篠」と記載した投票(投票写真一二―一―八、一二―一―一三)各二票を含んでいることが明らかである。而して右「上●<手書き文字省略>」及び「上篠」と記載した投票は既に説示したところと同様の理由により、「上條」の誤記と認められるから、これらの四票はいずれも「上條」と記載した投票としてその効力を判断すべく、従つて前記一五票についてはこれ亦既に説示したところに照らし、原告と上條愿とに按分すべきものというべきところ、前記甲第二号証の二の記載によれば、坂出市第二開票区における開票の結果、按分すべき票は一七票で、按分の基礎となる得票は原告が二五二票、上條愿が一九票であり、按分の結果、得票数合計は原告が二六七票八〇八、上條愿が二〇票一九一となつていることが認められるけれども、前記説示に照らせば、按分すべき票は前記一五票を加えた三二票となり、従つて按分の基礎となるべき得票は、原告が二五二票、上條愿が四票となるから、按分の結果、得票数合計は、原告が二八三票五〇〇、上條愿が四票五〇〇となり、原告の得票は前記開票録の記載よりも一五票六九二の増加となることは計数上明白である。

(三)  検証の結果によれば、岩国市における無効投票中には「上●<手書き文字省略>」(投票写真一―二―三)、「上修」(同じく一―九―二)、「カミリヨウ」(同じく一―一四―七)なる三票があることが明らかである。而して右三票は既に説示したところと同様の理由によりそれぞれ「上条」、「上條」及び「カミジヨウ」の誤記と認むべきであるから、「上修」については「上條」と記載した投票として既に説示したところに照らし、又「上●<手書き文字省略>」及び「カミリヨウ」については「上条」と同様に記載した投票としてこれまた既に説示したところに準じて、いずれも原告と上條愿とに按分すべきものというべきところ、前記甲第二号証の三の記載によれば、岩国市における開票の結果、按分すべき票は一〇八票で、按分の基礎となる得票は、原告が二、八四六票、上條愿が四八票であり、按分の結果、得票数合計は原告が二、九五二票二〇八、上條愿が四九票七九一となつていることが認められるけれども、前記説示に照らせば、按分すべき票は前記三票を加えた一一一票となり、従つて開票録記載の按分の基礎となる得票に応じて按分した結果得票数合計は、原告が二、九五五票一五八、上條愿が四九票八四一となり、原告の得票は前記開票録の記載よりも二票九五〇の増加となることは計数上明白である。

(四)  検証の結果によれば、草津市における無効投票中には「上」(投票写真五―二―二)なる投票一票があることが明らかである。而して右は「上條」の誤記と認むべきこと既に説示したところと同様の理由により明らかであるから、これを「上條」と記載した投票としてその効力を判断すべく、従つて亦既に説示したところに照らし、原告と上條愿とに按分すべきものというべきところ、前記甲第二号証の四の記載によれば、草津市における開票の結果、按分すべき票は二五票で、按分の基礎となる得票は、原告が三七三票、上條愿が一四票であり、按分の結果、得票数合計は原告が三九七票〇九五、上條愿が一四票九〇四となつていることが認められるけれども、前記説示に照らせば、按分すべき票は前記一票を加えた二六票となるから、開票録記載の按分の基礎となる得票に応じて按分した結果、得票数合計は、原告が三九八票〇五九、上條愿が一四票九四〇となり、原告の得票は前記開票録の記載よりも〇票九六四の増加となることは計数上明白である。

(五)  検証の結果によれば、大阪市都島区における無効投票中には「上條」(投票写真三五―二―二)なる投票一票があることが明らかである。而して既に説示したところに照らせば、右票はこれを原告と上條愿とに按分すべきものというべきところ、前記甲第二号証の五の記載によれば、大阪市都島区における開票の結果、按分すべき票は五三票で、按分の基礎となる得票は、原告が一、一六八票、上條愿が二九票であり、按分の結果、得票数合計は原告が一、二一九票七一五、上條愿が三〇票二八四となつていることが認められるけれども、前記説示に照らせば、按分すべき票は前記一票を加えた五四票となるから、開票録記載の按分の基礎となる得票に応じて按分した結果、得票数合計は、原告が一、二二〇票六九一、上條愿が三〇票三〇八となり、前記開票録の記載よりも〇票九七六の増加となることは計数上明白である。

従つて以上(一)ないし(五)による原告の得票増加は合計四三票七九三となる。

二、原告の摘示する「原告の有効票」について、

(一)  検証の結果によれば、

(イ) 「下條愛一」―五九票

岩国市における無効投票中の一七票(投票写真一―一―三、一―一―六、一―一―八、一―一―一一、一―六―二、一―六―三、一―六―六、一―六―七、一―六―一〇、一―一四―五、一―一四―八、一―一四―一一、一―一四―一二、一―一四―一四、一―一四―一六、一―一四―一八、一―一四―一九)、防府市における無効投票中の八票(投票写真二―一―五、二―一―六、二―二―三、二―二―四、二―四―三、二―四―四、二―六―二、二―六―四)、敦賀市における無効投票中の一票(投票写真三―四―四)、草津市における無効投票中の一票(投票写真五―二―三)、滋賀県瀬田町における無効投票中の一票(投票写真六―二―二)、岐阜県坂祝村における無効投票中の四票(投票写真七―一―二、七―一―八、七―一―九、七―一―一一)、長野県丸子町における無効投票中の一票(投票写真八―二―二)、福井市第二開票所における無効投票中の一票(投票写真九―三―二)、下関市長府開票所における無効投票中の一票(投票写真一三―一―二)、松本市における無効投票中の四票(投票写真一五―一一―二、一五―一九―二、一五―二三―二、一五―三三―二)、長野県豊科町における無効投票中の二票(投票写真一六―一―三、一六―二―二)、三原市における無効投票中の二票(投票写真一七―三―四、一七―三―七)、津市第二開票所における無効投票中の一票(投票写真一八―二―三)、名古屋市西区における無効投票中の二票(投票写真二一―一―三、二一―二―二)、岡崎市における無効投票中の一票(投票写真二二―二―二)、今治市における無効投票中の二票(投票写真二六―五―三、二六―五―四)、市川市における無効投票中の一票(投票写真二七―四―二)、松阪市第二開票所における無効投票中の二票(投票写真三〇―四―三、三〇―六―二)、三重県小俣町における無効投票中の一票(投票写真三三―二―二)、倉敷市における無効投票中の一票(投票写真四〇―三―二)、延岡市第一開票所における無効投票中の五票(投票写真四三―八―五、四三―八―七、四三―九―七、四三―一〇―二、三―一〇―三)

(ロ) 「下条愛一」―四三票

岩国市における無効投票中の一二票(投票写真一―一―四、一―一―七、一―一―一二、一―六―九、一―六―一一、一―一〇―三、一―一四―六、一―一四―一三、一―一四―一五、一―一四―一七、一―一四―二〇、一―一四―二一)防府市における無効投票中の六票(投票写真二―一―二、二―一―三、二―一―四、二―二―二、二―三―二、二―六―三)、敦賀市における無効投票中の三票(投票写真三―三―二、三―三―三、三―六―二)、彦根市における無効投票中の一票(投票写真四―一―三)、草津市における無効投票中の一票(投票写真五―二―四)、滋賀県瀬田町における無効投票中の一票(六―一―二)、岐阜県坂祝町における無効投票中の五票(投票写真七―一―三、七―一―四、七―一―六、七―一―七、七―一―一二)、松本市第一開票所における無効投票中の二票(投票写真一五―二―三、一五―七―二)、三原市における無効投票中の一票(投票写真一七―三―五)、津市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真一八―七―二)、四日市市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真一九―二―二)、名古屋市西区における無効投票中の二票(投票写真二一―一―二、二一―四―二)、岡崎市における無効投票中の一票(投票写真二二―一―二)、今治市における無効投票中の一票(投票写真二六―六―二)、松阪市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真三〇―一―二)、同市第二開票所における無効投票中の一票(投票写真三〇―四―二)、鈴鹿市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真三一―二―二)、同市第三開票所における無効投票中の一票(投票写真三一―五―二)、延岡市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真四三―五―二)

(ハ) 「下●<手書き文字省略>愛一」―三票

岩国市における無効投票中の一票(投票写真一―一―一四)、津市第三開票所における無効投票中の一票(投票写真一八―五―二)、延岡市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真四三―九―一一)

(ニ) 「下●<手書き文字省略>愛一」―一票

岩国市における無効投票中の一票(投票写真一―六―五)

以上合計一〇六票の存在することが認められる。而して右(ハ)及び(ニ)の各票は既に説示したとおりの理由によりいずれも「下條愛一」の誤記と認めるを相当とするから、これらは「下條愛一」と記載した投票として前記(イ)の投票の効力と同様に考えることができ、これらと前記(ロ)の「下条愛一」と記載した投票については、結局前記一について判断したところと同一の理由によつて、「下條」と「下条」は同一氏を記載したものということができる。

よつてこれら「下條」又は「下条」なる氏を記載した投票が果して原告主張の如く原告の有効投票とすべきものであるかどうかについて判断する。

前記各票においては、原告の氏名「上条愛一」中の三字を記載し、(「條」は「条」と同一に扱うべきことは既に説示したところである。)氏において唯一字(「上」と「下」)の相違があるにすぎないことは原告の指摘するとおりである。然しながら一方本件選挙の候補者中には「下条康麿」が存在することは原告も自認するところであり、前記各票は右候補者の氏と原告の名との組合せであり、投票の記載自体からすれば選挙人の意思が右候補者「下条」と原告「上条」のうちいずれの一人に投票する意思であつたか判らないのであつて、そのうちの一人に対する投票であるとするためには、その候補者の氏名を誤記したものであると認めるについて何人もこれを相当とするに足る特段の事情がなければならない。而して原告は、前記各票は原告の氏名「上条愛一」と近似性があり、氏の一字「上」と「下」は誤記され混同されることが多いし、又原告の名として特異性のある「愛一」が正記されていると主張する。

公職選挙法第六七条によれば、投票の効力の決定に当つては第六八条(無効投票)の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であればその投票を有効とするようにしなければならない旨を規定しているが、何人も選挙人の投票した被選挙人の氏名を陳述する義務はない(同法第五一条参照)のであるから、投票の効力はただその表示自体によつて判定するの外はないのである。

なるほど「上条愛一」と「下条愛一」又は「下條愛一」は一応近似しているといえるけれども、近似しているが故に誤記と認むべしとすることは、それはあくまで「下条」なる氏の候補者が存在しない場合のことであり、既に「下条康麿」候補が存在する以上、右「下条」なる記載を以て直ちに「下条康麿」の氏「下条」ではなく、「上条」の誤記であると断定することはできない。又「上」と「下」とが混同誤記されることが多いとの主張についても、かかる例が全くないとは言えないし、投票写真「六―二―二」及び「一五―二三―二」においては現に「上」が抹消されて「下」と訂正されているけれども、それだからと言つて右訂正された結果「下條」なる氏の票が原告を表示するつもりで記載されたものであるとは直ちに言い得ないのである。原告の氏名を「下条愛一」と間違えて投票用紙にその旨記載したと見るのはあくまで推測ないし臆測であり、そのように推論させる合理的根拠或は特段の事情は、本件については、未だこれを見出し得ない。

原告は原告の名「愛一」と候補者「下条康麿」の名「康麿」に特異性がある旨主張するが、これはあくまで氏が同じ場合に言い得ることである。異なつた氏の間においてもこれを主張するとすれば、結局氏はどのように記載してあつても名の「愛一」が記載してあればすべて原告の有効票であると主張するに帰し、到底これに賛成できない。「愛一」と記載した投票が原告の有効投票たるためには「上条」又は「上條」の氏を記載するか又は他の候補者と同一でない氏を記載したものと認められる場合に限るというべきであろう。

結局前記各票は「下条康麿」の氏と原告「上条愛一」の名を混記したものであり、投票した選挙人の意思が明白ではないから、公職選挙法第六八条第七号にいわゆる公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いものに該当するものというべきである。従つて前記各票はこれを無効とすべきである。

(二)  検証の結果によれば、

(イ) 「下條アイ一」岩国市における無効投票中の一票(投票写真一―一―一〇)

(ロ) 「下条アイ一」岐阜県坂祝村における無効投票中の一票(投票写真七―一―五)及び三重県四日市市第四開票所における無効投票中の一票(投票写真一九―四―二)

(ハ) 「下条あい一」彦根市における無効投票中の一票(投票写真四―一―五)及び草津市における無効投票中の一票(投票写真五―三―二)

(ニ) 「下ジヨウ愛一」岩国市における無効投票中の一票(投票写真一―六―八)

(ホ) 「下ジヤウ愛一」松本市第二開票所における無効投票中の一票(投票写真一五―一二―二)

(ヘ) 「シモジヨ愛一」津市第三開票所における無効投票中の一票(投票写真一八―四―二)

(ト) 「シモジウアイ一」岩国市における無効投票中の一票(投票写真一―一四―九)

(チ) 「しもじうあい一」延岡市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真四三―五―四)

(リ) 「しもじよあいいち」敦賀市における無効投票中の一票(投票写真三―四―五)

(ヌ) 「しもじようあいち」長野県豊科町における無効投票中の一票(投票写真一六―一―二)

(ル) 「しもじうあいいち」岩国市における無効投票中の一票(投票写真一―一四―一〇)

(ヲ) 「しもじようあいいち」延岡市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真四三―八―六)

(ワ) 「シモジヨアイイチ」今治市における無効投票中の一票(投票写真二六―五―二)

(カ) 「シモジヨウアイイチ」三原市における無効投票中の一票(投票写真一七―三―三)

(ヨ) 「シモシヨウアイチ」松本市第四開票所における無効投票中の一票(投票写真一五―二五―二)

以上一七票が存在することが認められる。而してこれらはいずれも「下条愛一」又は「下條愛一」に該当する氏名を漢字又は仮名或いは仮名まじりで記載し、そのうち一部は脱字ないしは「濁り」を忘れたものと認められる投票であることはその記載自体に徴して明らかである。

然しながら右各票も結局無効投票たるを免れないことは、前記二の(一)において説示するとおりである。

(三)  検証の結果によれば、

(イ) 「下篠愛一」岩国市における無効投票中の一票(投票写真一―六―四)

(ロ) 「下愛一」同市における無効投票中の一票(投票写真一―一四―四)

(ハ) 「下修愛一」同市における無効投票中の一票(投票写真一―一―一三)及び防府市における無効投票中の一票(二―五―二)

(ニ) 「下愛一」岩国市における無効票中の一票(投票写真一―一―二)

以上五票の存在が認められる。而してこれらはいずれも「下條愛一」の誤記と認むべきであることは既に前記一において判断を示したとおりである。従つてこれらは「下条愛一」と記載した投票と同様に取り扱わるべきであるが、この点については既に前記二の(一)において説示したところと同一の理由により無効と解すべきである。

(四)  検証の結果によれば、

(イ) 「北條愛一」―一三票

防府市における無効投票中の一票(投票写真二―四―二)、敦賀市における無効投票中の一票(投票写真三―六―三)、奈良県御所町における無効投票中の一票(投票写真二〇―一―二)、岡崎市における無効投票中の一票(投票写真二二―三―二)、伊勢市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真二九―一―二)、松阪市第二開票所における無効投票中の一票(投票写真三〇―五―二)、鈴鹿市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真三一―一―二)、倉敷市における無効投票中の一票(投票写真四〇―五―四)、延岡市第一開票所における無効投票中の五票(投票写真四三―五―六、四三―九―三、四三―九―四、四三―九―五、四三―九―六)

(ロ) 「北条愛一」―二票

市川市における無効投票中の一票(投票写真二七―四―三)及び延岡市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真四三―五―五)

(ハ) 「北●<手書き文字省略>愛一」倉敷市における無効投票中の一票(投票写真四〇―五―五)

(ニ) 「北條アイ一」岡崎市における無効投票中の一票(投票写真二二―三―三)

(ホ) 「ほうじようあいいち」岡山市における無効投票中の一票(投票写真三九―二―二)

(ヘ) 「ほうぢようあい一」延岡市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真四三―九―八)

(ト) 「きたじようあいいち」同市同開票所における無効投票中の一票(投票写真四三―一〇―四)

以上二〇票の存在することが認められる。而して右のうち(ハ)の一票は既に説示したところと同様の理由により「北條愛一」の誤記と認めるを相当とすべく、(ニ)の投票が「北條愛一」、(ホ)ないし(ト)の各票が「北條愛一」又は「北条愛一」の氏名の一部若しくは全部を仮名で書いたものと認められることはその記載自体に徴して明らかである。

ところが原告も認めるとおり本件候補者のうちには「北條雋八」なる者がいるから、前記各票は結局右候補者の氏「北條」と原告の名「愛一」とを混記したものと認むべきであり、その理由は既に前記二の(一)における「下條愛一」又は「下条愛一」と記載した投票の効力に関し説示したのと同様であるから、前記各票はこれを無効とすべきものとする。而も原告の氏名との近似性に関しては、右(一)の場合におけるよりもなお弱いものであることは、その投票の記載自体に徴して明らかである。なお「條」と「条」の違いが特段差別すべきでないことについては、既に前記一において説示したとおりである。

(五)  検証の結果によれば、

(イ) 「北愛一」岩国市における無効投票中の一票(投票写真一―四―三)

(ロ) 「北●<手書き文字省略>愛一」彦根市における無効投票中の一票(投票写真四―一―四)

(ハ) 「北愛一」鯖江市における無効投票中の一票(投票写真一〇―一―二)

(ニ) 「此条愛一」岩国市における無効投票中の一票(投票写真一―四―二)

(ホ) 「北條受一」倉敷市における無効投票中の一票(投票写真四〇―四―二)及び延岡市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真四三―九―一〇)

(ヘ) 「北条●<手書き文字省略>一」延岡市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真四三―九―九)

以上七票の存在することが認められる。而して既に説示したところと同様の理由により、右(イ)及び(ホ)は「北條愛一」の、(ハ)、(ニ)及び(ヘ)は「北条愛一」の各誤記と認めるを相当とし、右(ロ)については「北しよう」と訂正したものとして「北條」又は「北条」の記載と同様に解せられるところ、右各票が無効であることは前記二の(四)について判断したところと同じである。

(六)  検証の結果によれば、

(イ) 「川上愛一」―四〇票

岩国市における無効投票中の二票(投票写真一―一二―三、一―一四―二)、敦賀市における無効投票中の二票(投票写真三―一―二、三―一―三)、彦根市における無効投票中の二票(投票写真四―一―二、四―二―二)、岐阜県坂祝村における無効投票中の一票(投票写真七―一―一三)、長野県丸子町における無効投票中の二票(投票写真八―一―二、八―一―三)、福井市第一開票区における無効投票中の一票(投票写真九―一―二)、三原市における無効投票中の一票(投票写真一七―一―二)、津市第二開票所における無効投票中の二票(投票写真一八―一―二、一八―二―二)、同市第四開票所における無効投票中の一票(投票写真一八―六―二)、四日市市第三開票所における無効投票中の九票(投票写真一九―三―三、一九―三―四、一九―三―五、一九―三―六、一九―三―七、一九―三―八、一九―三―九、一九―三―一四、一九―三―一五)同市第六開票所における無効投票中の三票(投票写真一九―七―二、一九―七―三、一九―七―四)、静岡県小山町における無効投票中の一票(投票写真二四―三―二)、今治市における無効投票中の一票(投票写真二六―四―二)、市川市における無効投票中の二票(投票写真二七―一―二、二七―一―三)、松阪市第一開票所における無効投票中の二票(投票写真三〇―一―四、三〇―三―二)、鈴鹿市第三開票所における無効投票中の一票(投票写真三一―八―二)、三重県楠町における無効投票中の一票(投票写真三二―一―二)、同県小俣町における無効投票中の一票(投票写真三三―三―二)、大阪市都島区における無効投票中の一票(投票写真三五―一―二)、岡山市における無効投票中の一票(投票写真三九―一―二)、観音寺市第二開票所における無効投票中の二票(投票写真四一―一―二、四一―四―三)、延岡市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真四三―一〇―七)

(ロ) 「河上受一」岩国市における無効投票中の一票(投票写真一―八―二)

以上四一票の存在することが認められる。而して右(ロ)の票については、その記載自体から見て、原告の名「愛一」に近似し、且つ、他にこれに類似した名の候補者があるとは考えられないから、他に特段の事情の認められない本件においては、右票は「愛一」の誤記と認めるを相当とする。

然しながら、本件候補者のうちには「川上嘉」なる者がいることは原告も認めているとおりであるから、前記各票は結局右候補者の氏「川上」と原告の名「愛一」とを混記したものと認むべきであり、その理由は既に前記二の(一)における「下條愛一」又は「下条愛一」と記載した投票の効力に関し説示したのと同様である。従つて右各票はこれを無効とすべきものである。而も原告の氏名との近似性に関しては、「下條」、「下条」と「北條」、「北条」の場合におけるよりも更に一層弱いものであることはその投票の記載自体に徴して明らかである。原告は、「川上嘉」は三字であるのに、「川上愛一」は四字であつて原告の氏「上条愛一」に近似し、ともに発音上「カ」をもつて初まるから「上条愛一」に近似すると主張するが、これにはにわかに賛同できない。なおこの場合前記(ロ)の票が「河上」であつて「川上」でないけれども、その記載自体から見れば右投票は前記「川上愛一」と記載した投票と類似しているから、その投票の効力の判定に関しては「河上」も「川上」と同様に取り扱つて差支ないのであつて、「河上」という氏の候補者がないから「愛一」と記載したことにより原告の票であるとは解し難い。

(七)  検証の結果によれば、

(イ) 「川上あい一」松阪市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真三〇―一―三)

(ロ) 「川上あい一ち」三重県楠町における無効投票中の一票(投票写真三二―一―三)

(ハ) 「川上あいち」四日市市第三開票所における無効投票中の二票(投票写真一九―三―一〇、一九―三―一二)

右四票の存在することが認められる。而して右(ロ)の票は「川上あい一ち」の誤記と認むべきもので、いずれも「川上愛一」の一部を仮名で書きながら、脱字や余計な送り字をしたものといえることはその記載自体に徴して明らかである。

然しながら右各票も前記二の(六)における「川上愛一」と記載した票と同一の理由により無効というべきである。

(八)  検証の結果によれば、

(イ) 「上條信一」草津市における無効投票中の一票(投票写真五―一―三)及び松本市第二開票所における無効投票中の一票(投票写真一五―一四―二)

(ロ) 「かみじう栄一」松本市第二開票所における無効投票中の一票(投票写真一五―一五―二)

(ハ) 「かみじようゑいいち」伊勢市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真二九―一―三)

(ニ) 「カミジユエイ一」観音寺市第二開票所における無効投票中の一票(投票写真四一―二―二)

の各票の存在が認められる。

而して(イ)に関しては他に候補者「間庭信一」なる者がいることは原告も認めているところであり、右投票は原告の氏「上条」(この場合「上條」と「上条」を同一に扱うことは既に説示したとおりである。)と右候補者の名「信一」を混記したものというべく、特段の事情の認められない本件においては右「信一」が原告の名「愛一」の誤記であるとは認め難い。又(ロ)ないし(ニ)の各票については、いずれも「上条栄一」を全部又は一部仮名で書いたものであることはその記載自体に徴して明らかであるが、他に候補者「石川栄一」なる者がいることは原告も認めているところであり、右各票は原告の氏「上条」と右候補者の名「栄一」と混記したものというべく、他に特段の事情の認められない本件においては、「栄一」が原告の名「愛一」の誤記であるとは認め難い。

然らば右各票は混記により候補者の何人を投票したかを確認し難いものとして無効といわなければならない。

(九)  検証の結果によれば、

(イ) 「上愛」敦賀市における無効投票中の一票(投票写真三―五―二)があるが、右票には「上愛」の文字の下に「●<手書き文字省略>」なるものが書かれていて、なんという文字を書いたものか判読できず、結局記号又は符号を記載したものという外はないが、候補者の職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものでないことは明らかであるから、右は公職選挙法第六八条第五号にいう他事記載と断ぜざるを得ない。従つて右票はこれを無効とすべきである。

(ロ) 又「條上」松本市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真一五―五―三)が存在するが、右票はその記載自体からみて、どうしても原告の名「愛一」の一部分を表示しているものがあるとは認め難く、従つて原告主張のように原告の氏名の略記をしたものとはいえない。せいぜい原告及び上條愿の氏「上條」を逆さまに記載したものと認められる程度である。然し、右のように原告等の氏のみを記載した票であるとしても、候補者「上條愿」がある以上、原告は右候補者とともに右一票を按分すべきものである。然るに原告は右松本市第一開票所における原告並びに上條愿の得票数を示して按分の基礎を明らかにしないから、右票は遂に原告のため一票として加算し難い。

以上当裁判所が無効と判定した二の(一)ないし(九)の各票の合計は二〇七票となる。

然るに他方においては、

(一〇)  検証の結果によれば、

(イ) 「中条愛一」岩国市における無効投票中の一票(投票写真一―一―五)

(ロ) 「中條愛一」延岡市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真四三―七―三)

(ハ) 「西条愛一」防府市における無効投票中の一票(投票写真二―五―三)

(ニ) 「川條愛一」四日市市第三開票所における無効投票中の一票(投票写真一九―三―一一)

(ホ) 「三條アイイチ」延岡市第一開票所における無効投票中の一票(投票写真四三―九―一二)

(ヘ) 「さんじよあいいち」同市同開票所における無効投票中の一票(投票写真四三―三―三)

(ト) 「さんじようあい一ち」同市同開票所における無効投票中の一票(投票写真四三―六―二)

(チ) 「さいじようあいいち」同市同開票所における無効投票中の一票(投票写真四三―八―八)

(リ) 「上下愛一」岩国市における無効投票中の一票(投票写真一―一三―二)及び今治市における無効投票中の一票(投票写真二六―四―三)

(ヌ) 「下上愛一」市川市における無効投票中の一票(投票写真二七―三―二)及び観音寺市第二開票所における無効投票中の一票(投票写真四一―二―三)

(ル) 「山下愛一」岩国市における無効投票中の一票(投票写真一―五―二)

(ヲ) 「上愛一」宇治市における無効投票中の一票(投票写真三四―一―一)

(ワ) 「あ一」倉敷市における無効投票中の一票(投票写真四〇―一―二)

(カ) 「●<手書き文字省略>一」静岡県小山町における無効投票中の一票(投票写真二四―五―二)

(ヨ) 「受一」岩国市における無効投票中の一票(投票写真一―七―二)

(タ) 「か●<手書き文字省略>じよ●<手書き文字省略>おいいう」松本市第五開票所における無効投票中の一票(投票写真一五―三〇―二)

(レ) 「上條重一」岩国市における無効投票中の一票(投票写真一―一一―二)

(ソ) 「上條友一」同市における無効投票中の一票(投票写真一―一二―二)

(ツ) 「上條一」松本市第五開票所における無効投票中の一票(投票写真一五―二九―二)

(ネ) 「上●<手書き文字省略>一」敦賀市における無効投票中の一票(投票写真三―四―三)

(ナ) 「上條要一」松本市第二開票所における無効投票中の一票(投票写真一五―二〇―三)

(ラ) 「上條安一」同市同開票所における無効投票中の二票(投票写真一五―二〇―二、一五―二二―五)

(ム) 「上條真一」同市同開票所における無効投票中の一票(投票写真一五―二四―二)

(ウ) 「上●<手書き文字省略>正一」同市第四開票所における無効投票中の一票(投票写真一五―二六―二)

(ヰ) 「上条敬一」倉敷市における無効投票中の一票(投票写真四〇―六―三)

以上二八票の存在することが認められる。

而して右のうち(イ)ないし(ヲ)の一四票については原告の名「愛一」を漢字、仮名又は仮名まじりで記載し、(但し、(ト)については「ち」を間違つて送り字をしたものと認むべきことはその記載に徴して明らかである。)しかもその氏の部分に関しては原告の氏「上条」に近似しているとはいえないが、他に同一氏の候補者がいないから、これらはいずれも原告「上条愛一」の有効投票と認むべきである。

又(ワ)ないし(ヨ)については、その記載自体からみて他に同様或は類似の名の候補者がいないから、いずれも原告の名「愛一」の誤記と認むべきである。(正確にいえば(ワ)の票は「あい一」の「い」を書き落したものというべきである。)既に原告の名「愛一」を記載したものと認める以上、原告の氏が記載してなくてもこれを原告の有効投票と認むべきである。

又(タ)の票はそれ自体を見れば、投票者が辛うじて候補者氏名を自書したといえる程度のもので、極めて誤字に満ちているが、これを「かみじようあいいち」と読むことは可能であり、而も他の候補者の氏名を記載したものとは考えられないから、これを原告の有効投票と認むべきである。

更に(ネ)及び(ウ)の票については、その記載自体から見て、「上條」の誤記として原告の氏を記載したものと認められる。而して右二票を含む(レ)ないし(ヰ)の各票は結局原告の氏名を記載しながら名の部分において原告の名の一字「一」を記載しているものであつて、他に同一の名の候補者がいないから、これらはいずれも原告の名「愛一」の誤記であると認めるを相当とする。従つて右一〇票はこれを原告の有効投票とすべきである。

但し、以上に関し「條」と「条」の区別を以て論ずべきでないことは既に説示したとおりである。

三、然しながら、原告の本件における主張は按分票四三票七九三、単独票二五一票であり、当裁判所はそのうち按分票の全部と単独票のうち二八票を有効と判定したのであるが、単独票のうち既に二〇七票を無効とすべきこと前説示のとおりである。而して原告と被告との得票差が九三票六二三であることは原告の主張に照して明らかであるから、未だ判断を示さない残りの一六票を仮に有効票としても、原告の得票増加分は八七票七九三に過ぎないから、もはや原告はいかにしても被告を上廻る得票を得ることはできないことが明らかである。

第三、然らば原告の得票順位は前記認定による票の増加に拘らず変動がなく、依然として第五十三位に留ることが明らかであるから、爾余の一六票の効力の判定をなすまでもなく、本訴請求は遂に失当といわねばならない。

よつて原告の本訴請求はこれを棄却すべきものとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九五条第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 渡辺葆 牧野威夫 野本泰)

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